一般社団法人福祉システム北海道 会員規則
(目 的)
第 1 条 1 この規則は、一般社団法人福祉システム北海道(以下「本法人」という。)定款第2章規定の種別に基づき、社員総会で定めた会員が本法人に納付する会費の額及び納入方法について定めるほか、会員の入会、退会及び変更等に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(種 別)
第 2 条
1 本会の会員は、次の5種とする。
(1)正会員 当法人の事業に賛同して入会した個人又は団体
(2)一般会員 福祉・保健・医療のいずれかの資格を保有する北海道内に住所又は勤務地を有し、当法人の目的に賛同して入会した個人
(3)団体会員 北海道に住所を有し、福祉・保健・医療にかかる資格取得の講習等を実施する団体
(4)賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(5)特別会員 当法人に功労のあった者又は学識経験者で、特別会員として社員総会において推薦された個人又は団体
(倫理の遵守)
第 3 条
1 会員は倫理の遵守しなければならない。
2 会員が倫理綱領に反する行為をした場合は除名の対象とする。
(会費)
第 4 条
1 会員は、次に定める会費を納入しなければならない。
(ア)正会員会費 6,000 円(年額)
(イ)一般会員会費 3,000 円(年額)
(ウ)団体会員会費 10,000 円
(エ)賛助会員(個人)会費一口 5,000 円
(オ)賛助会員(団体)会費一口 10,000 円
2 特別会員については、入会金及び会費を要しない。
(納入方法及び納期)
第 5 条
1 定められた手続きにより入会が認められた会員は、すみやかに年会費を納入しなければならない。
2 前年度から継続する会員は原則として毎年6月末日までに次の方法により年会費を納入しなければならない。
(1) 銀行振込
3 会費の納入が出来なかった会員は、請求書受領後、1 週間以内に振込により会費を納入するものとする。
(入会の手続き)
第 6 条
1 本法人の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書に必要事項を記入のうえ本法人に提出するものとする。
2 提出された入会申込書は、理事会においてその可否を決定し、これを申込者に通知する。
3 賛助会員として入会を希望する者は、記名押印した入会申込書を本法人に提出するものとする。
(退会の手続き)
第 7 条
1 会員は定款第 8 条の規定に基づき、任意に退会することができる。
2 会員は、前項の退会を行おうとする場合は、毎年3月末日までに退会届けを添えて提出しなければならない。
3 前各項により会員資格を喪失した場合、既納の会費は返還しない。
4 当該年度の未納の会費については、請求書受領後すみやかに納入しなければならない。
(会員の除名)
第 8 条
1 本会は、定款第 9 条に定める規定に基づき、該当する会員を除名することができる。
(会員の資格喪失)
第 9 条
1 会員は、定款第 10 条の規定に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(再入会)
第 10 条
1 前条の規定により会員資格を喪失した者が再入会を希望する場合には、改めて第 6 条に定める入会申込書にその旨を明記して提出しなければならない。
2 再入会に際しては、所定の年会費を改めて納入しなければならない。
(変更の手続き)
第 13 条
1 会員が居住地、勤務先等に変更があった場合は、所定の書式により変更届けを提出しなければならない。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第 14 条
1 会員が第 9 条の規定によりその資格を喪失したときは、本法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 本法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金は、これを返還しない。
(会員管理)
第 15 条
1 本法人は会員管理を適正かつ円滑に遂行するものとする。
(改 正)
第 16 条
1 この規則を改正しようとするときは、総会の議決を経なければならない。
附 則
1 この規則は、一般社団法人福祉システム北海道の設立の登記のあった日から施行する。
会員会則
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